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フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』:「憲法」
憲法(けんぽう)とは国家の組織や統治の基本原理・原則を定める根本規範(法 (法学) 法)をいう。
近代的な立憲主義においては、憲法の本質は基本的人権の保障にあり、国家権力の行使に枠を嵌めて、無秩序で恣意的な権利侵害が行われないようにするためのものであるとされる。
特定の民族や国家で歴史的に形成されてきた宗教規範や道徳規範などの慣習法を憲法規範とみなす英米保守思想の立場もある。
現代日本語における「憲法」とは、ドイツ語の「Verfassung」又は「Konstitution」、英語やフランス語の「Constitution」に対する訳語である。
中国語としての「憲法」の最初期の用例は春秋時代(紀元前770年—紀元前476年)の:zh:左丘明 左丘明が編纂したといわれる国語 (歴史書) 國語の晉語九:「賞善罰姦、國之憲法也」の一文である。
憲法改正論議
憲法改正論議(けんぽうかいせいろんぎ)では日本国憲法の改正をめぐる議論について記述する。「改憲論議」、「改憲論」、「憲法論議」ともいう。
自由民主党_(日本) 自由民主党などの改正推進派(いわゆる改憲派)と、日本共産党、社会民主党_(日本) 社会民主党などの改正反対派(いわゆる護憲派)が、ずっと激論を戦わせてきた。護憲派は「改正」を「改悪」と批判する。そこで「改定」という無色の用語も使われる。
さらには、平和や人権を強化する「護憲的改憲」(日本新党など)、21世紀の日本の形を構想して自由濶達に議論する「論憲」(民主党_(1996-) 民主党)、創造的議論で国家権力の恣意的解釈を許さない基本法にする「創憲」(民主党)、日本国憲法第9条 憲法9条は別としてとにかく新しい人権を加える「加憲」(公明党)、憲法を生かす「活憲」(辻元清美代議士など)、憲法を修正する「修憲」、米国憲法のように補正を加えていくなどの「追憲」、「廃憲」、など、造語競争が起こっている。
憲法論議
『憲法改正論議』より : 憲法改正論議(けんぽうかいせいろんぎ)では日本国憲法の改正をめぐる議論について記述する。「改憲論議」、「改憲論」、「憲法論議」ともいう。
自由民主党_(日本) 自由民主党などの改正推進派(いわゆる改憲派)と、日本共産党、社会民主党_(日本) 社会民主党などの改正反対派(いわゆる護憲派)が、ずっと激論を戦わせてきた。護憲派は「改正」を「改悪」と批判する。そこで「改定」という無色の用語も使われる。
さらには、平和や人権を強化する「護憲的改憲」(日本新党など)、21世紀の日本の形を構想して自由濶達に議論する「論憲」(民主党_(1996-) 民主党)、創造的議論で国家権力の恣意的解釈を許さない基本法にする「創憲」(民主党)、日本国憲法第9条 憲法9条は別としてとにかく新しい人権を加える「加憲」(公明党)、憲法を生かす「活憲」(辻元清美代議士など)、憲法を修正する「修憲」、米国憲法のように補正を加えていくなどの「追憲」、「廃憲」、など、造語競争が起こっている。
憲法第9条
『日本国憲法第9条』より : 日本国憲法 第9条は、日本国憲法の三大原則の一つである平和主義を具体的に規定する条文であり、この条文だけで憲法の日本国憲法第2章 第2章を構成する。この条文は「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の3つの要素から構成される。日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは、憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来している。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
憲法学
『憲法』より : 憲法(けんぽう)とは国家の組織や統治の基本原理・原則を定める根本規範をいう。
歴史的に見ると、憲法は、国家の組織に関する根本規範から、基本的人権保障に関する規範を含むものに発展してきた。近代的な立憲主義においては、憲法の本質は基本的人権の保障にあり、国家権力の行使に枠を嵌めて、無秩序で恣意的な権利侵害が行われないようにするためのものであるとされる。
なお、現在の日本の憲法については「日本国憲法」を参照。
「憲法」とは、ドイツ語の「Verfassung」、フランス語の「Constitution」、英語の「Constitution」に対する訳語である。
元来日本にはこれに相当する概念がなく、もともと漢語として存在していた「憲法」(cf:十七条憲法)という語を当てることが明治期に考案され、これが定着したものである。穂積陳重の『法窓夜話』によれば、明治6年に、箕作麟祥がフランス語の「Constitution」に「憲法」なる訳語を当てたのが始まりという。当初は、「国法」、「国制」、「朝綱」など、さまざまな訳語が使用されていたが、時代を経るにつれて「憲法」が定着してきた。但し、「国制」という訳語は、法史学において現在も用いられる。
憲法学者
『憲法』より : 憲法(けんぽう)とは国家の組織や統治の基本原理・原則を定める根本規範をいう。
歴史的に見ると、憲法は、国家の組織に関する根本規範から、基本的人権保障に関する規範を含むものに発展してきた。近代的な立憲主義においては、憲法の本質は基本的人権の保障にあり、国家権力の行使に枠を嵌めて、無秩序で恣意的な権利侵害が行われないようにするためのものであるとされる。
なお、現在の日本の憲法については「日本国憲法」を参照。
「憲法」とは、ドイツ語の「Verfassung」、フランス語の「Constitution」、英語の「Constitution」に対する訳語である。
元来日本にはこれに相当する概念がなく、もともと漢語として存在していた「憲法」(cf:十七条憲法)という語を当てることが明治期に考案され、これが定着したものである。穂積陳重の『法窓夜話』によれば、明治6年に、箕作麟祥がフランス語の「Constitution」に「憲法」なる訳語を当てたのが始まりという。当初は、「国法」、「国制」、「朝綱」など、さまざまな訳語が使用されていたが、時代を経るにつれて「憲法」が定着してきた。但し、「国制」という訳語は、法史学において現在も用いられる。
憲法訴訟
憲法訴訟(けんぽうそしょう)とは、憲法上の争点を含む訴訟のことをいう。
抽象的違憲審査制を採用している法制の下では、民事訴訟、刑事訴訟及び行政訴訟と並列する訴訟類型としての憲法訴訟が考えられるのに対し、付随的違憲審査制を採用している法制の下では、民事訴訟などとと並列する訴訟類型として位置づけられるわけではない。あくまでも、これらの訴訟の解決に必要な限りにおいて憲法判断がされるに過ぎない(詳細は「違憲審査制」を参照)。
しかし、憲法訴訟という類型自体が存在しないとしても、憲法判断の重要性から、憲法訴訟に特有の理論を考察する学問分野がある。このような学問分野を憲法訴訟論といい、日本では、1960年代に憲法学者芦部信喜が憲法訴訟に関する論文を精力的に執筆し、1970年代には憲法学界で憲法訴訟に関する議論が盛んになった。
憲法十七条
『十七条憲法』より : 十七条憲法(じゅうしちじょうけんぽう、憲法十七条とも言う)とは、『日本書紀』、『先代旧事本紀』に推古天皇12年(604年)4月3日 (旧暦) 4月3日に「夏四月 丙寅朔戊辰 皇太子親肇作憲法十七條」と記述されている17条からなる条文である。この皇太子は「廄戶豐聰爾皇子」(聖徳太子)。
今日で言う憲法とは異り、官僚や貴族に対する道徳的な規範を示したものである。
儒教(例えば第1条の「以和爲貴」和ぐを以て貴しは、孔子の『論語』第1卷 学而第1「有子曰 禮之用和爲貴」礼をこれ用うるには、和を貴しとなす が引用元である)、仏教の思想が習合されており、法家、道教の影響も見られる。
憲法制定国民議会
憲法制定国民議会(Assemblée constituante)とは、フランス革命期に全国三部会から離脱した第三身分が中心となって形成された議会。当初は国民議会と称し、まもなく憲法制定国民議会と改称する。中世以来の身分制議会である三部会と異なり、近代議会としての性格を有する。1791年憲法を成立させると議会を解散して憲法に基づく選挙を実施し、立法議会が成立した。
全国三部会において、議決方法などをめぐる第三身分(平民)と第一・二身分(聖職者、貴族)との対立が深まった。そのため、第三身分(彼ら自身はコミューンと称した)は、1789年6月17日にアベ・シェイエスのもとで国民議会の成立を宣言した。しかし、下級聖職者らが合流に合意したほかは特権階級の支持をえることができず、国王も国民議会の弾圧を図った。これに対して国民議会の勢力は屈服せず、6月20日の「球戯場の誓い」などを通じて徹底抗戦の構えをとった。こうして、国王も国民議会を承認せざるをえなくなり、聖職者の多くと貴族の一部が国民議会に合流した。その後、国王の勧告に従って残りの勢力も国民議会に加わり、混乱は一旦収拾された。7月9日には憲法制定国民議会と改称され、憲法制定の準備を行うことになった。
憲法はまだか
『憲法はまだか』は、日本放送協会 NHKが日本国憲法公布50周年を記念し、1996年に放映したテレビドラマ。日本国憲法制定までのいきさつや、草案をめぐって政治家、GHQ民政局、憲法学者たちが繰り広げた舞台裏の駆け引きを再現。全身白ずくめの男を「産まれつつある憲法の象徴」として登場するなど単なる歴史ドラマ・政治劇の枠を超える斬新・破格な演出が注目を浴び、放送文化基金賞優秀賞(1997年)を受賞。のち角川書店から小説として出版されている。
1995年9月、衆議院帝国憲法改正案委員小委員会(通称・芦田均小委員会)の秘密議事録が50年ぶりに公開され、これをきっかけに企画、翌1996年の日本国憲法制定50周年記念として製作された。企画したNHKプロデューサー・金沢宏次は、日本国憲法制定を通じ、日本再建に党派を超えて取り組む政治家、学者らによるドラマティック(躍動的)な駆け引きの再現を目指す。脚本は、戦後日本のあり方を問い続けてきたジェームス三木が担当した。
憲法改正
憲法改正(けんぽうかいせい)とは、成文法 成文憲法の条文を修正、追加、もしくは削除すること。
:”現在、日本で行われている日本国憲法改正の議論については、憲法改正論議を参照のこと。”
限界説と無限界説がある。
限界説 いかなる憲法にもその基本原理があり、当該憲法の改正手続に基づく改正としては、基本原理を超える改正はできない。
無限界説 憲法の定める手続によれば、どのような改正でも可能である。
限界説が通説とされているが、双方の説にもさらにいくつかの学説がある。
なお諸外国では、ドイツ・フランスなど、憲法で人権や統治機構などの一定の事項について改正を条文で禁止している例もある。
憲法義解
憲法義解(けんぽうぎげ、けんぽうぎかい)とは、伊藤博文著の形をとる大日本帝国憲法及び(旧)皇室典範の逐条解説書。大日本帝国憲法のみならず、明治期の日本の思想を知る上で重要な資料である。
伊藤博文は井上毅・伊東巳代治・金子堅太郎とともに憲法起草に取り組み、1888年(明治21年)憲法案と皇室典範案を完成させた。この頃、各条文に解説を加える説明書を井上毅が作成した。同年、両法案を枢密院で審議する際、この説明書を「憲法説明」「皇室典範説明」と題して各顧問官に配布し、法案審議の参考に宛てた。その後、井上毅がこの説明書を出版することを提案し、稿本を作成した。1889年(明治22年)2月11月に憲法と皇室典範が制定された後、起草者たちと法学者数名が稿本を共同で審査し若干修正した。こうして完成した説明書は「大日本帝国憲法義解」「皇室典範義解」と題された。このうち「大日本帝国憲法義解」は伊東巳代治によって英訳された。この英訳は欧米の学者たちに寄贈され、金子堅太郎が欧米に赴いて批評を聞いて回った。
憲法研究会
憲法研究会(けんぽうけんきゅうかい)は、高野岩三郎によって民間の立場からの憲法制定の準備・研究を目的として結成された団体。主たるメンバーとして元東京大学助教授の森戸辰男、憲法学者の鈴木安蔵らがいる。1945年12月26日に「憲法草案要綱」を発表した。
天皇について「国家的儀礼ヲ司ル」として天皇制を存続させる一方で、主権について「統治権ハ国民ヨリ発ス」として、国民主権 主権在民の原則を採った。基本的人権については、人権について法律の留保などの条件をつけずに、表現の自由、法の下の平等が認められているほか、労働権、生存権、休息権、老齢福祉人格権など社会保障に手厚い人権保障が認められている。国会については二院制を採用しており、全国1区による大選挙区制による一院と職能代表による二院とで構成する形を取っており、内閣は議会に対して責任を負う議院内閣制を採用している。司法権については大審院院長、行政裁判所長、検事総長を公選とし、冤罪に対する刑事補償規定がある。また、この憲法公布後10年以内に国民投票による新憲法の制定を行うことが規定されており、憲法の位置づけを暫定的なものとしている。
憲法みどり農の連帯
憲法みどり農の連帯(けんぽうみどりのうのれんたい)は1995年に設立された日本の政治団体。
1995年に、社会党の小選挙区制導入に反対した議員が結成した「新党護憲リベラル」から「平和・市民」へと名称変更を図った際に、自社さ政権に閣外協力的な立場をとる田英夫・國弘正雄らと反自由民主党 (日本) 自民党・反新進党の革新路線を堅持する翫正敏 翫(いとう)正敏らとの路線対立が表面化し、袂を分かった翫が星野安三郎(立正大学名誉教授、憲法・教育法学)らと共に作った護憲新党。翫と星野が共同代表を務めた。また、「青年新党ディスカバリー」として活動していた梅津慎吾をはじめ、各地の市民運動、環境保護運動の活動家が参加した。
1995年の第17回参議院議員通常選挙間近に作ったこともあり、翫ら候補者個人の知名度はあったものの、党の知名度は全く浸透しなかった。前職参議院議員の翫がいたため、公認候補は「一般候補」「準一般候補」としてマスコミでも取り上げられたが、全員落選。とりわけ比例代表での得票は女性党 新時代党や教育党の半分以下、日本世直し党や「開星論」のUFO党の得票数をも下回るという惨敗に終わった。以後、選挙への候補者擁立はない。1995年参院選東京選挙区の公認候補だった尾形憲(法政大学名誉教授、平和学)が共同代表に加わり、現在も護憲と環境保護を謳い活動している。また、翫は後に新社会党でも活動している。
憲法草案要綱
憲法草案要綱(けんぽうそうあんようこう)は、1945年12月26日に憲法研究会が民間の立場から発表した憲法草案。
憲法研究会の中で複数出された私案を鈴木安蔵がまとめる形で3案まで作られ、全58条からなる。
現在の日本国憲法の原型となったGHQ草案のモデルとされたため、内容的には現憲法の非常に近いものとなっている。また植木枝盛の私議憲法など自由民権運動や大正デモクラシーでの議論の影響を受けており、更にGHQ案に与えた影響を重視し押し付け憲法論の無効性を主張する見解もある。
「要綱」は、「日本国の統治権は、日本国民より発する」「天皇は、国民の委任により専ら国家的儀礼を司る」「国民の言論・学術・芸術・宗教の自由を妨げる如何なる法令をも発布することはできない」「国民は、健康にして文化的水準の生活を営む権利を有する」「男女は、公的並びに私的に完全に平等の権利を享有する」など、現行日本国憲法と少なからぬ点で共通する部分を有しており、また、軍に関する規定も設けていない。詳細については以下の通りである。
憲法記念日
憲法記念日(けんぽうきねんび)は、国民の祝日の一つ。日付は5月3日。国民の祝日に関する法律では「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」ことを趣旨としている。1947年5月3日に日本国憲法が施行したのを記念して、1948年公布・施行の祝日法によって制定された。ゴールデンウィークを構成する日の一つである。
なお、1946年の憲法改正の議会審議がもう少し早ければ、2月11日の建国記念の日 紀元節(現・建国記念の日)が憲法記念日となる案も存在していた。
公布日の11月3日は、日本国憲法が平和と文化を重視していることから文化の日になっている。
この日に生まれた子供には、憲法記念日にちなんで「憲司」や「憲子」といったように、名前に「憲」の字を入れる傾向がある。
憲法制定権力
憲法制定能力とは、憲法を制定する権利を指す。憲法が国家による不当な諸権利の制限から国民を保護するものであるとする法の支配の考え方からすれば、国家が憲法制定能力を有することは、泥棒に自らを縛る縄をなわせるのと同じことであるから、立法府のような国家機関がこの能力を持つことには矛盾が付きまとう。そのため、歴史的には、アメリカ合衆国 アメリカのマサチューセッツ憲法の制定過程でコンコード (マサチューセッツ州) コンコードという町が表明した「コンコード回答」のように、憲法案を審議するため、通常の立法機関とは異なる特別の制定会議を招集し、さらに憲法案が人民による十分な討議にゆだねることによって憲法は制定されるべきとされる。立法権・行政権・司法権は、各々憲法によって創り出された権利であり、憲法を自身を創り出す憲法制定能力とは当然に区別される。さらに、憲法改正権についても、憲法制定能力によって創設された権利であるから、憲法の定めた形式的手続きに従っていたとしても、憲法制定能力を否定するような根幹的部分にむけた憲法改正権の発動はできないとされる。
憲法週間
憲法週間(けんぽうしゅうかん)とは、日本において、憲法の精神や司法の機能に対する理解を啓発をするための週間。
1950年(昭和25年)に実施された憲法施行3周年式典に合わせ、憲法の意義について再確認することを国民に喚起する目的で最高裁判所が中心となって「憲法記念週間」として始められた。昭和28年からは法務省、検察庁、弁護士会の協力で実施され、昭和31年から現在の「憲法週間」に改称している。毎年憲法記念日である5月3日を中心とした一週間、5月1日~5月7日がこれに宛てられる。
この期間には官民問わず、各種団体が憲法に関する講演会等を開催している。
日本国憲法
日本の週間一覧
記念日
日本国憲法
憲法裁判所
憲法裁判所(けんぽうさいばんしょ)とは、憲法に関する判断をその職分とする裁判所。
憲法に関連する事件はすべて憲法裁判所に提起しなくてはならないとする国、事件の憲法判断に関連する部分だけを通常裁判所からの照会というかたちで行うとする国などがある。
ドイツ、フランス、イタリア、大韓民国 韓国などで設置されている。日本やアメリカ合衆国 アメリカでは設置されておらず、憲法に関連する訴訟は通常裁判所が審理する。
違憲審査制
憲法 けんほうさいはんしよ
司法 けんほうさいはんしよ
List of constitutional courts
ko:헌법 재판소
憲法付属法
憲法付属法(けんぽうふぞくほう)とは、憲法の規定によって制定された法律の総称。
多くの場合、憲法は国家の基本的な統治機構や国民の権利などの定めている。そのため、憲法の規定を具現化するために、別に法律を制定する必要がある。代表的なものに内閣法や国会法、裁判所法、国籍法、財政法などがある。
憲法 けんほうふそくほう
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橋下市長に反発する教師達って、一般常識を知らないのですか? こんな非常識な教師達をドンドン排除するには、どうしたらいいんでしょうか? 教師のくせに、何故、「君が代」を起立して歌う事を拒むんですか? 教師になる時に、「憲法・条例を守ります」という契約…、 いわゆる「宣誓書」を書いて、教師という職をもらってるんじゃないのですか? 「思想信条の自由だから、規則を守らない」なんて、寝言を言ってましたが、 「阿呆じゃないかと、唖然としてしまいました。」 そんな屁理屈が、公務員社会で通用していること自体、大間違いです お給料も国民の血税で支払われているくせに! 民間の会社なら、自分の思想信条にあわないから、 社則を守らないなんて、即「クビ」ですよ。 「どうぞ、あなたの思想信条にあう会社に行って下さい。さようなら…」で、終わりだと思います。 私はこの教師達の「非常識さ」&「無知な傲慢さ」を知ってから、 徹底的に、『橋下改革』に大賛成になりました! もしうちの近くに、こんなバカコメントする教師がいたら、絶対に許しません! 周りの人達と連携して、叩き出させて頂きます。
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「憲法」に関係するブログ検索結果
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まずこの条文を 第一条 国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項 に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し ...
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... しかし、日本国の憲法における前文に「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と記載されており、相応の国民性が求められていたが、それらを阻害していた。 ...
◆朝まで生テレビ!
... 私がえらそうに「法律を勉強」と感じたのは、 教育基本条例=日本国憲法 校長=国会議員などの公務員 校長の裁量でいろいろ決める=国会の立法権 ... 法律や憲法と照合すればいいわけです。 実によくできたシステムだと思います。 ...
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